経済産業省から新型コロナウィルス支援策「持続化給付金」の条件が発表されました。
持続化給付金は令和2年度補正予算案成立の翌日から申請が可能になる予定です。5/1更新 こちらから申請できます。→ 申請ページへ持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金です。
申請期間令和2年度補正予算成立翌日から令和3年1月15日まで
(電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。)
給付額法人 :200万円
個人事業者 :100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
【売上減少分の計算方法】
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※前年同月比▲50%月の売上は2020年1月から12月で任意で選択出来ます。
給付対象の主な条件1.新型コロナウイルス感染症の影響により2020年1月以降、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続
する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
�〇駛楸發粒柬瑤禄仍颪料躋曚�10億円未満、又は、
�⊂綉�の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
(起業1年未満の場合 :開業日・法人設立日が2019年中 、罹災証明書保有
の場合:2018年または2019年に発行された罹災証明書を保有している )
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
申請に必要な書類1.2019年確定申告書類
【法人】
前年度の確定申告書別表一(1枚)と法人事業概況説明書(2枚)
【個人事業主 青色申告】
2019年分の確定申告書第一票の控え(1枚)及び所得税青色申告決算書の控え(2枚)
【個人事業主 白色申告】
2019年分の確定申告書第一票の控え(1枚)
2.売上減少となった月の売上台帳の写し
※フォーマットの指定はありません。経理ソフトから抽出した売上データ、
エクセルで作成した売上データ、手書きの売上帳のコピーでも構いません。
3.通帳写し 法人の場合は法人名義の口座(法人の代表者名義も可)
・通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目の両方
・電子通帳など、紙媒体の通帳が無い場合は画面コピー
・銀行名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、口座名義が確認できること
4.(個人事業主)身分証明書写し
・以下のいずれかの本人確認証
運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、
在留カード、特別永住者証明書、
外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)
申請方法1.持続化給付金申請ホームーページへアクセス(スマートフォンも可)
※ホームーページは令和2年度補正予算成立の翌日に開設予定です。
2.申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力 [仮登録]
3.入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、[本登録]へ
4.ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成されます。
基本情報 、 売上額 、 口座情報 を入力
5.必要書類を添付
・ 2019年の確定申告書類の控え
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・身分証明書の写し(個人事業者の場合)
※スマホなどの写真画像でもOK(できるだけきれいに撮ってください)
6.申請
申請後、持続化給付金事務局で、申請内容を確認
※申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。
通常
2週間程度で、給付通知書を発送/ご登録の口座に入金される予定です。
本件の詳細は経済産業省の
こちらをご覧ください。